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賃貸住宅とリフォーム
賃貸リフォームの注意点基本的にまず、
マンションなどの集合住宅の場合は賃貸であっても分譲であっても以下の事が制限されています。
マンション(区分所有建物)は占有部分と共用部分に別れていますので、法律や構造などから制限を受ける。
ということがあります。共有部分には手をつけてはいけない「建物の区分所有等に関する法律」
それに加えて賃貸の場合は、借地借家法により、
(造作買取請求権)
- 第三三条
- 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
- 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。
(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)
原則はあくまで「原状回復」

という事ですので、賃貸のリフォームの際には気をつけなければいけません。
基本的には賃貸住宅のリフォームは契約書をよく読み、大家さんに相談してから行わなければいけません。
大家さんをいっさい挟まずに借りた場合は管理している不動産屋、管理組合を通して相談してみましょう。
勝手にリフォームを行ってしまい契約違反とされて退去命令が出ることと請求とWでくる事もありますので注意が必要です。
「賃貸のリフォーム」というと一般的には大家さん(貸主)が行うものという常識になります。
※ただ、リフォームに当てはまるかどうか微妙ですが、2010年でアナログ放送が終わります。地上波デジタル放送のみになる場合の対処法を考えていないだろうという大家さんの場合はアンテナを個人的に設置する場合、許可が降りやすいのではないかと言われています。
原状回復の注意点
普通に使っていて生じる損耗「通常損耗」や時間の経過に伴って生じる損耗「経年変化」の修繕費用は、本来家賃に含まれているものでオーナー負担が原則。
原状回復について国土交通省 住宅局住宅総合整備課が一般的な基準を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として作成しました。
- 借主の負担(原状回復) 借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、 借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等の復旧
- 貸主の負担 経年変化及び通常使用による損耗等の復旧
- 賃貸経営ナビより
公社住宅 老朽化物件を「リフォーム可」募集で倍率6倍に という記事≪抜粋≫
大阪府の昭和36年築の老朽化した公社住宅を、入居者が自由にリフォームしてよい物件として入居募集したところ応募倍率が6倍を超える活況を呈した。既に44年の築年数が経っており、耐用年数もあと僅かである為、建替えを待つ5年間限定の定期借家契約となる。設備機器の交換など大規模工事を行う必要のない物件のみピックアップされて募集に出された。クロス・床材をはがしたまま、入居者が自分の好みでリフォームする。
といった内容の物件や個人的にリフォーム可能物件として貸し出されている物件もあります。
また、原状回復を主に行っている会社もあるようです。(現在入居中の施工はお断りしているところが多いようです)
たとえばこちら